交通事故や刑事事件について、多く寄せられている質問を紹介しております。
加害者が赤信号を無視した場合や、信号待ちで停車していたところを追突された場合など、全面的に加害者が悪いとされている場合には被害者が賠償する必要はありません。
しかし、ほとんどの事故においては、被害者にも一定程度の過失が認められ、過失割合に応じて加害者の損害を賠償する義務があります。 したがって、事故の被害者であっても、加害者の損害の一部を賠償しなくてはならない場合は多いです。
自動車は、ディーラーからユーザーに引き渡された時点で新車ではなくなり、中古車として扱われます。 また、我が国においては、損害賠償は金銭によって行うこととされています。 したがって、新車購入直後に事故に遭った場合であっても、新車と交換してもらうことはできません。
保険会社の打ち切り(治療費の立替払い終了)後は、自費での通院となります。 自費で通院した際の領収証を保存しておき、あとで相手に請求すれば支払ってもらえる場合もありますが、支払ってもらえない場合もありますので、以下の点に注意の上で、打ち切り後も通院するかどうかを検討して下さい。
なお、打ち切り後も通院する場合、後で相手から支払ってもらえない場合に備え、健康保険等を利用されることをお勧めします。
交通事故の状況や治療の内容によっては、過失割合や治療費の一部を否認されるなど、賠償額を算定する段階で紛争が生じる場合も少なくありません。
具体的な賠償額についてのご説明は治療が終了するか後遺障害等級認定手続の結果が出てからとなりますが、今後の見通しを把握するためにも早めの相談をおすすめします。
事件の性質などにより、「接見(面会)禁止」とされていない限り、逮捕された人と面会することができます。 面会は、平日の昼間(警察署によって異なる可能性がありますが、午前は9時30分~11時、午後は1時~4時としている警察署が多いようです)のみ、1日に1組(3人)に限り認められ、1回の面会時間は15分~20分程度とされています。 このように、面会には様々な制限がありますので、
これらのことを事前にやっておくことをお勧めします。 なお、弁護人にはこれらの制限は適用されず、接見禁止とされている場合や既にその日に誰かが面会をしている日であっても面会することができますし、土日や夜間であっても面会することが出来ます。
法律上、保釈は起訴後のみ認められており、起訴前の保釈は認められていません。 したがって、保釈手続が可能になるのは、逮捕された方が起訴されてからになり、逮捕直後の保釈はできません。
保釈とは、保釈保証金を納付し、住居制限等の保釈条件を守ることを条件として、被告人の身柄拘束を解く制度です。
保釈請求をすると、裁判所は検察官に保釈についての意見を聴くこととされています。
検察官の意見を踏まえ、裁判所は保釈を認めるかどうかを決定し、認める場合は保釈保証金の金額、保釈条件を決定します。
保釈が認められた後、裁判所に保釈保証金を納付すると、裁判所→検察庁→勾留されている警察署へと連絡され、数時間後には釈放されることとなります。
このように、保釈を請求しても認められない場合もありますし、認められる場合であっても、それぞれの手続に時間を要するため、すぐには家に帰ることはできません。
保釈保証金は、被告人を釈放する代わりに、裁判等に確実に出頭させるために、裁判が終わるまで裁判所に預ける金銭です。
保釈保証金の金額は、事件の性質・被告人の資産などを考慮して決められるため、一概にいくらくらいとは言えませんが、最低でも150万円から200万円程度は必要になる場合が多いです。
事件の犯人と疑われている人(被疑者といいます)が警察に取り調べに呼ばれ、取り調べ後に逮捕される、といったことは少なくありません。
早期に弁護士に依頼することで逮捕された場合に備えることが可能となりますし、事件の内容によっては逮捕を避けられる場合もありますので、早めの相談をおすすめします。
当事務所では電話やメールでの相談はお受けしておりません。 事実関係を正確に把握し、適切なアドバイスをさせていただくには、弁護士がご相談者と対面し、直接お話を伺うのが一番であると考えるからです。
当事務所は「交通事故」と「刑事事件」を専門的としていますが、それ以外の事件についても取り扱っています。まずはお気軽にご相談ください。
ご相談いただく内容によってはアドバイスのみで十分な場合や、直ちに弁護士の受任を必要としないケースもあります。 また、ご相談いただいた案件によっては当事務所で受任ができない場合もございますので、ご了承ください。
もちろん、ご相談のみの利用でもかまいません。
弁護士が詳しい事情をうかがい、どのような対応をすべきかなど訴訟に限定せず相談者様にとってベストと思われるアドバイスをさせていただきますので、相談のみでご心配が晴れるケースもあります。
また、依頼された場合の費用・報酬及び今後の流れなどについてもご説明させていただきますので、それらを含めて十分に検討されてから依頼されるかどうかを決めていただいて結構です。
当事務所の営業時間は、原則として平日午前9時から午後6時30分となります。
ただし、事前にご予約をいただくことで、お勤め帰りのご相談を希望される方や夜間でないと時間がとれない方につきましてもできる限りご希望にそった対応をさせていただいております。
行政書士は、行政書士法に基づき、官公署に提出する書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成の代理等を業とする国家資格です。したがって、当事者に代わって官公署などに提出・送付する書面を作成することができる資格です。
他方、弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする資格です。したがって、当事者の代理人として交渉などをすることができ、その範囲は官公署への各種申立から裁判所への訴訟提起などおよそ法律に関することであれば制限がありません。
なお、法律上は弁護士ではない者が紛争に介入し、交渉を代理して行なうことは出来ないと定められています。
そのため、単に書面の作成を依頼するのではなく、交渉なども含めた紛争の処理を依頼したい場合には弁護士の方が適任でしょう。
司法書士は、登記又は供託に関する手続を代理し、あるいは裁判所・検察庁に提出する書面を当事者に代わって作成することができる仕事です。自宅を購入したときに土地・建物の所有権移転登記手続を司法書士にしてもらった人は多いと思います。
また、簡易裁判所における裁判手続などを代理する資格を有する場合もあります(認定司法書士といいます。)。
もっとも、簡易裁判所が扱える事件は金額の制限がありますので、結果として司法書士は例えば高額の賠償を求める裁判はできないことになります。
そのため、争いとは無関係の登記手続、会社設立手続や簡易裁判所が扱える事件については司法書士に事件処理を依頼することができますが、請求しようとする金額が高額だったり、難しい問題については弁護士に依頼する方が良いでしょう。
基本的には問題ありません。
まず、弁護士は各県の弁護士会に所属することが義務付けられていますが、これはその県でしか活動ができないという意味ではなく、日本全国で(場合により海外でも)活動することができます。
そして、損害賠償などの民事事件の処理は相談、アドバイス、相手方との交渉、示談あるいは裁判といった流れになります。
したがって、相談・アドバイスを電話やFAXで行うことは可能ですし、相手方との交渉は電話や書面により行います。また、裁判手続も、現在は電話会議システムを活用することで遠方の裁判所に出頭しなくとも裁判を行うことが可能になりました。
そのため、茨城県以外の東京都、千葉県、埼玉県、栃木県の事件は日常的に処理していますし、実際に東は岩手県、宮城県、福島県、新潟県、西は岐阜県、大阪府、遠方では沖縄県の事件に対応させていただきました。
まずは遠方とあきらめずにお電話下さい。当事務所は可能な限りの対応をさせていただきます。
刑事事件に関しては,実際に逮捕されているか,あるいは逮捕されていないかにより事情が異なります。
遠方といっても車で2~3時間程度であれば何の問題もありません(私たちにとっては「遠方」ではありません。)。
しかし、頻繁に面会できないくらい遠方で逮捕されているケースでは、遠方を理由にほとんど面会に行かないという無責任な刑事弁護活動は行えません。そのため、このようなケースでは残念ながら刑事弁護をお断りさせていただく場合があります。
これに対して、まだ捜査中で事情を聞かれているだけとか逮捕されるのを避けたいとか、身柄を拘束されないまま裁判になってしまったような場合には対応が可能です。
警察との対応、検察庁への様々な申し入れなどは電話・書面にて行えますし、逮捕前に示談交渉を行って逮捕や裁判それ自体を回避することが可能な場合もあるからです。
さらに、たとえ当事務所で刑事弁護を行うことが困難な遠方であっても当事務所のネットワークを活用して優秀な弁護士、信頼できる弁護士をご紹介できる場合もあります。
まずはお気軽にお電話下さい。弁護士に相談されただけで安心される方も多数いらっしゃいます。
当事務所には複数の弁護士が所属しています。しかし、当事務所に所属する複数の弁護士が事件を受任しても報酬・費用額がかわることはありません。
当事務所では基本的に所属弁護士全員で事件を受任させていただいております。このような対応を取る理由は、多角的視点から事件を検討し妥当な結論を導くとともに迅速かつ機動的な活動を行うためです。
したがって、当事務所のウェブサイトに掲載された報酬・費用額は所属弁護士全員が事件を受任・処理する際の費用であるため、弁護士の人数により報酬・費用額が変更されることはありません。