直進道路にて信号待ちで停車中のXさん運転の自動車にYさんが運転する自動車が追突する交通事故が発生しました。
Xさんは通常必要と考えられる通院期間の延長を求め,保険会社担当も断り切れず,その都度それを認めていました。
保険会社を通じてYさんの代理人となった当事務所の弁護士は,治療記録及びその他裁判例等の比較からして通院期間のこれ以上の延長が困難である旨をXさんに対して丁寧に説明し,治療の終了についてご納得いただき,無事に示談が成立しました。
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